このページに添付しているファイルおよびフォームは、本学のメールアカウントからのみ閲覧可能です。個人のアカウントからアクセス権をリクエストしないでください。
「授業料徴収猶予」とは、授業料の納付期限を延長すること、「授業料月割分納」とは、授業料を月割により納付することをいいます。なお、「徴収猶予」と「月割分納」を同時に申請することはできませんので、注意してください。
1.授業料徴収猶予・月割分納の対象
次のような特別な事情により、授業料を納付期限内に支払うことが困難な場合には、本人の申請に基づき、選考の上、授業料の徴収を猶予もしくは月割での分納を認めることがあります。
①経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき
②学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められるとき
③その他やむを得ない事情があると認められるとき
2.申請方法
「授業料徴収猶予及び月割分納申請フォーム」により、期限内に申請
3.必要書類
②学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められるとき
→り災証明書または被災証明書
③その他やむを得ない事情があると認められるとき
→事情書(A4用紙に記入すること)
②③の理由で授業料徴収猶予・月割分納を申請する場合は、上記の必要書類を申請期限内に学生課学生支援係(2号館5番窓口)まで提出してください。
4.申請期限
令和7年3月31日(月)※期限厳守
5.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします
6.結果通知時期
令和7年4月中旬(予定)
6.その他
・徴収猶予又は月割分納の結果が決定されるまでの間は、授業料の徴収が猶予されるので授業料を納付しないでください。納付した場合は返金しないので注意してください。
・徴収猶予の最終納付期限は、令和7年9月19日(金)です。
・月割分納は、毎月末日が納付期限となります。(ただし、9月分のみ9月19日(金))
1.申請対象者
(1)学部学生
①入学時に各教育委員会の教員採用試験に合格し、2年間の登載猶予を認められた者
➡2年間1/3免除
②1年次に各教育委員会の教員採用試験に合格し、1年間の登載猶予を認められた者
➡2年次の1年間1/3免除
(2)現職教員学生
①教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業制度を利用して2年間修学する者
➡2年間修学する期間1/3免除
②現職教育のための宮城県以外及び仙台市以外の自治体の任命権者の命により派遣される現職教員(授業料を本人が負担する場合)
➡派遣期間1/3免除
(3)授業料の各期の納期前1年以内において、学資負担者が死亡し、授業料の納付が著しく困難である者(家計急変)
➡半額免除
(4)学長が相当と認める理由がある者(指定する災害者等)
➡全額、半額又は1/3免除
ただし、次の項目のいずれかに該当する場合は、選考の対象となりません。
①最終年次在学者で修業年限を超過している者
※ただし、6か月以上の休学を理由として修業年限を超過している場合、休学期間を除く在学期間が最短修業年限までの間は選考の対象とすることができます。
②申請書類及び証明書類に不備または虚偽の事実があった場合
③本学が必要とする証明書類を提出期限までに提出しなかった場合
④申請年度以前の授業料を提出期限までに納付していない場合
2.申請方法
(1)令和7年度前期しおり(教職大学院)(PDF) を確認
(2)「授業料免除申請フォーム」により、期間内に申請
(3)必要書類を学生課学生支援係(2号館5番窓口)に提出
3.申請及び必要書類提出期限
令和7年3月31日(月)※期限厳守
4.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします
5.結果通知時期
令和7年6月下旬(予定)