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「高等教育の修学支援新制度」は、[授業料・入学金の減免] と [給付型奨学金の支給] の2つの経済的支援がセットになった制度です。
令和7年度から実施されている「多子世帯の大学等の授業料等無償化」も、この制度によるものです。
日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、給付奨学生として採用されることで、これらの経済的支援を受けることができます。
制度の詳細については、下記よりご確認ください。
〇 高等教育の修学支援新制度 | 文部科学省 https://www.mext.go.jp/kyufu/
〇 日本学生支援機構 https://www.jasso.go.jp/index.html
給付奨学金の申請手続きについては、下記よりご確認ください。
〇 学生課Webサイト | 日本学生支援機構奨学金 https://sites.google.com/staff.miyakyo-u.ac.jp/gakuseika/jasso
高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を
対象機関としており、令和元年9月20日に本学は同制度の対象機関として認定されました。
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、確認申請書を 本学公式サイト で公表しています。
「授業料徴収猶予」とは、授業料の納付期限を延長することをいいます。
授業料の免除を不許可とされた者、または一部の免除を許可された者で、授業料を納付期限内に支払うことが困難な場合には、
本人の申請に基づき、選考の上、授業料の徴収猶予を認めることがあります。
1.申請対象者
次のような特別な事情により、授業料を納付期限内に支払うことが困難な場合には、本人の申請に基づき、選考の上、入学料・授業料の徴収を猶予することがあります。
(1)授業料
① 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき
【 必要書類 = なし 】
② 学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められるとき
【 必要書類 = り災証明書 または 被災証明書 】
③ その他やむを得ない事情があると認められるとき
【 必要書類 = 事情書(A4・様式不問) 】
(2)(1年生のみ)入学料
① 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき
【 必要書類 = なし 】
② 入学前1年以内において、学資負担者が死亡したとき
【 必要書類 = 学資負担者の戸籍抄本 】
③入学前1年以内において、本学に入学する者又は学資負担者が災害を受け、入学料の納付が困難であるとき
【 必要書類 = り災証明書 または 被災証明書 】
④上記③に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由があるとき
【 必要書類 = 事情書(A4・様式不問) 】
2.申請方法
(1)次のフォームにて申請してください。
・入学料:令和8年度入学料徴収猶予申請フォーム
(2)(事由①以外で申請の方のみ)必要書類(原本)を学生課学生支援係(2号館1階5番窓口)に提出してください。
3.申請期限
ポータルサイト上での結果の通知日から起算して14日以内 ※期限厳守
4.結果通知方法
対象者宛てにポータルサイトにて通知します。
5.その他
・免除結果が決定されるまでの間は、授業料の徴収が一時的に猶予されます。
結果通知があるまでは授業料を納付しないでください。
納付した場合は返金しないので注意してください。
・徴収猶予が許可された場合の最終納付期限は、令和8年9月18日(金)です。
1.申請対象者
令和7年度までに日本学生支援機構給付型奨学金に採用されているもの
2.申請方法
日本学生支援機構からの情報で確認を行いますので、手続きは不要です。
授業料減免申請の結果が出るまでは、授業料を支払わないようにしてください。
授業料の口座振替を行っている場合、引き落としはありません。
3.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします。
4.結果通知時期
令和8年6月下旬以降(予定)
(追記)令和8年6月24日 ポータルサイトにて結果を通知しました。ご確認ください。
(追記)令和8年7月16日 ポータルサイトにて結果を通知しました。ご確認ください。
授業料免除申請者は、結果が出るまでの間授業料の納付が猶予されますので、結果通知があるまでは納付しないでください。
①授業料の免除を不許可とされた者又は一部の額の免除を許可された者は、学生課からの授業料の免除結果の通知後に財務課より発送される納付書により、
結果の通知日から起算して30日以内に納付すべき授業料を納付する必要があります。
②ただし、30日以内に授業料を納付することが難しい場合は、学生課からの授業料の免除結果の通知の際に連絡をする手続き方法により、
14日以内に徴収猶予の申請を行ってください。
②の申請により徴収猶予が許可された場合の最終納付期限
令和8年9月18日(金)
①の場合であっても、この最終納付期限を超えることはできません。
納付期限までに指定の授業料が未納の場合は、学則により“除籍”となります。
1.申請対象者
令和8年度前期に日本学生支援機構給付奨学金に申請予定の者
※多子世帯支援を受ける場合は、子ども3人以上の世帯(3人以上同時に扶養されている間)
2.申請方法
(1)「R8前期分授業料減免申請フォーム」により申請
(2)日本学生支援機構給付奨学金の在学採用に申請
授業料減免申請の結果が出るまでは、授業料を支払わないようにしてください。
授業料の口座振替を行っている場合、引き落としはありません。
3.申請期限
(1)令和8年3月31日(火)※期限厳守
(2)在学採用の申請期間
4.追加申請期間
(1)令和8年4月1日(水)~令和8年6月30日(火)※期限厳守
(2)在学採用の申請期間
※(1)の申請を行わず、追加申請期間に給付奨学金在学採用に申請をした場合は、授業料の納付猶予を行いません。
財務課の定める期日及び方法により授業料を納付し、免除確定後に返還請求の手続きを行なってください。
5.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします。
6.結果通知時期
6月下旬以降(奨学金の申込時期により異なる)
(追記)令和8年6月24日 6月までの新規採用者について、ポータルサイトにて結果を通知しました。ご確認ください。
(追記)令和8年7月16日 ポータルサイトにて結果を通知しました。ご確認ください。
①授業料の免除を不許可とされた者又は一部の額の免除を許可された者は、学生課からの授業料の免除結果の通知後に財務課より発送される納付書により、
結果の通知日から起算して30日以内に納付すべき授業料を納付する必要があります。
②ただし、30日以内に授業料を納付することが難しい場合は、学生課からの授業料の免除結果の通知の際に連絡をする手続き方法により、
14日以内に徴収猶予の申請を行ってください。
②の申請により徴収猶予が許可された場合の最終納付期限
令和8年9月18日(金)
①の場合であっても、この最終納付期限を超えることはできません。
納付期限までに指定の授業料が未納の場合は、学則により“除籍”となります。
「高等教育の修学支援新制度」は、日本学生支援機構給付奨学金と入学料及び授業料の減免が一体となった国の制度です。
日本学生支援機構の給付奨学生に採用された方を対象に、大学が入学料及び授業料の減免を行います。
令和7年度からの多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化もこの制度の一環です。
一方、入学料徴収猶予は、下記の申請対象となる方で、本人から申請があった場合、大学で選考の上、入学料の徴収を一定の期間猶予する制度です。
『入学料及び授業料の減免』または『入学料徴収猶予』のいずれかを申請する場合は、下記のそれぞれの方法により申請をしてください。
減免及び徴収猶予の結果が発表されるまでの間は入学料及び授業料の徴収が猶予されますので、入学料及び授業料を納入しないでください。
1.申請対象者
①高校で日本学生支援機構給付奨学金を申請し、採用候補者に決定している者(予約採用)
②大学入学後に日本学生支援機構給付奨学金を(令和8年度春採用で)申請予定の者(在学採用)
※①または②において採用となれば、「高等教育の修学支援新制度」(日本学生支援機構給付奨学金)での採用区分(Ⅰ~Ⅳ区分等)に応じて、
入学料及び授業料が減免となります。
令和7年度からの多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化もこの制度の一環です。
参考:文部科学省HP 高等教育の修学支援制度
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
2.申請方法
下記(1)、(2)両方の申請手続きが必須です。
(1) 入学前(他の入学手続書類の提出期限まで)に行う申請手続き
【①予約採用、②在学採用共通】
【令和8年度入学予定者(学部)】宮城教育大学入学料及び授業料減免申請フォームによる申請
(2)入学後に行う申請手続き
【① 予約採用】インターネットによる『進学届』の提出等
【② 在学採用】4~6月中で日本学生支援機構給付奨学金の申請手続きを全て完了すること
3.結果通知方法
入学後にポータルサイトにてお知らせ
4.結果通知時期
【① 予約採用】令和8年6月下旬
(追記)令和8年6月24日 ポータルサイトにて結果を通知しました。ご確認ください。
【② 在学採用】令和8年7月中旬以降(4月以降の奨学金の申込時期により異なる)
(追記)令和8年6月24日 6月までの新規採用者について、ポータルサイトにて結果を通知しました。ご確認ください。
5.納付期限
入学料・授業料の免除を不許可とされた者又は一部の額の免除を許可された者は、学生課からの授業料の免除結果の通知と同時期に財務課より発送される納付書により、本学が指定した日までに入学料・授業料を納付する必要があります。
ただし、結果の通知により本学が指定した日までに納付することが難しい場合は、学生課からの減免結果の通知の際に連絡をする手続き方法により、14日以内に徴収猶予の申請を行ってください。
徴収猶予の申請により、認められれば、令和8年9月18日(金)まで徴収が猶予されます。
6.注意事項
1.納付期限までに指定の入学料及び授業料が未納の場合は、学則により“除籍”となります。
2.日本学生支援機構給付奨学金の採用区分に応じて、入学料及び授業料の減免額が異なります。
3.日本学生支援機構給付奨学金の申請手続きが完了しなかった場合、または申請の結果採用されなかった場合、入学料及び前期分授業料は減免されません。
本学が指定する期日までに入学料及び授業料をお支払いください。
「授業料徴収猶予」とは、授業料の納付期限を延長することをいいます。
授業料の免除を不許可とされた者又は一部の免除を許可された者で、次のような特別な事情により、授業料を納付期限内に支払うことが困難な場合には、
本人の申請に基づき、選考の上、授業料の徴収猶予を認めることがあります。
1.授業料徴収猶予の対象
①経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき
【 必要書類 = なし 】
②学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められるとき
【 必要書類 = り災証明書 又は 被災証明書 】
③その他やむを得ない事情があると認められるとき
【 必要書類 = 事情書(A4用紙に記入すること) 】
2.申請方法
「授業料徴収猶予申請フォーム」により、期限内に申請
※②、③の対象者のみ 必要書類の原本を宮城教育大学学生課学生支援係(5番窓口)に提出してください。
3.申請期限
ポータルサイトにより結果の告知を受けてから14日以内 ※期限厳守
4.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします
5.その他
・徴収猶予の結果が決定されるまでの間は、授業料の徴収が猶予されるので授業料を納付しないでください。納付した場合は返金しないので注意してください。
・徴収猶予の最終納付期限は、令和8年3月19日(木)です。
※最終学年は、令和8年2月2日(月)が納付期限となります。
1.申請対象者
令和7年9月までに日本学生支援機構給付型奨学金に採用されているもの
2.申請方法
日本学生支援機構からの情報で確認を行いますので、申請は不要です。
授業料減免申請の結果が出るまでは、授業料を支払わないようにしてください。
授業料の口座振替を行っている場合、引き落としはありません。
3.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします
4.結果通知時期
令和7年11月中旬(予定)
・授業料の免除を不許可とされた者又は一部の額の免除を許可された者は、学生課からの授業料の免除結果の通知後に財務課より発送される納付書により、直ちに授業料を納付する必要があります。ただし、結果の通知により直ちに授業料を納付することが難しい場合は、学生課からの授業料の免除結果の通知の際に連絡をする手続き方法により、14日以内に徴収猶予の申請を行ってください。
・徴収猶予が許可された場合の最終納付期限は、令和8年3月19日(木)です。
※最終学年は、令和8年2月2日(月)が納付期限となります。
1.申請対象者
令和7年度後期に日本学生支援機構給付奨学金に申請予定のもの
多子世帯支援を受ける場合は、子ども3人以上の世帯(3人以上同時に扶養されている間)
2.申請方法
(1)「R7後期分授業料減免申請フォーム」により申請
(2)日本学生支援機構給付奨学金の在学採用に申請
授業料減免申請の結果が出るまでは、授業料を支払わないようにしてください。
授業料の口座振替を行っている場合、引き落としはありません。
※ただし、下記申請期限までに(1)のフォームに申請を行わなかった場合、令和7年10月27日(月)に届け出た口座より引き落としとなります。
3.申請期限
(1)令和7年9月30日(火)※期限厳守
(2)在学採用の申請期間
4.結果通知方法
ポータルサイトにてお知らせします
5.結果通知時期
11月中旬以降(奨学金の申込時期により異なる)
・授業料の免除を不許可とされた者又は一部の額の免除を許可された者は、学生課からの授業料の免除結果の通知後に財務課より発送される納付書により、直ちに授業料を納付する必要があります。ただし、結果の通知により直ちに授業料を納付することが難しい場合は、学生課からの授業料の免除結果の通知の際に連絡をする手続き方法により、14日以内に徴収猶予の申請を行ってください。
・徴収猶予が許可された場合の最終納付期限は、令和8年3月19日(木)です。
※最終学年は、令和8年2月2日(月)が納付期限となります。
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